・物権とは
物権とは、動産、不動産の使用・収益・処分を内容とする権利です。
所有権、抵当権が有名です(債務整理の際、重要)。
物権の完全体は所有権ですが (民法206条)、所有権の有する機能は二つに分けることができます( 債務整理の際、注意)。
一つは、物を使用し 天然果実を採取したり、他人に貸して賃料 (法定果実)を取得したりする、物の利用を目的とするもの、他は、その価値を債権の担保として、後に
処分して代金を債権の弁済に充当できるものです( 債務整理の際、注意)。
前者を用益物権 (例:地上権)といい、後者を担保物権 (例:抵当権)といいます(債務整理の際、重要)。
物権は民法その他の法律に定めるもののほかこれを創設できません。
これを物権法定主義といいます (民法175条)。
・物権の性質
物権は、特定の物を直接支配して利益を受ける排他的な権利であるといわれます。
物権は、権利者が直接その物を支配し 債権のように他人の行為は必要としません (直接性)。
また、同じ目的物のうえに一つの物権があれば、これと両立する物権はほかには成立しません (排他性)。
このことを一物一権主義といいます(債務整理の際、注意)。
さらに、物権の目的物は、原則として特定の独立の物です。
そのため土地の定着物は独立性を有しないので土地と法的運命を共にする (一緒に移転する)ことになります。
